弁護士法人岡野真也法律事務所
Legal Professional Corporation Shinya Okano Law Office
主な取扱実績
● 私的再建手続
【 自主再建 ~代表例~】
◆ 日本交通株式会社グループ
→自主再建の代表例
◆ 某著名乳業メーカーグループ
→資本性ローンを活用した自主再建の代表例
私的再建手続(私的整理=法的手続によらずして企業再建或いは事業再生を図る手続)には、大きく、自主再建スキーム、第三者の支援を得るスキーム、これらの中間的スキームが存在しますが、順序として、まずは自主再建(大要、債務のリスケジュール等の支援はいただくものの、債務免除、DES、DDS等の金融支援或いは外部スポンサーによる増資等の資本的支援を得ずして、当該企業の生命力を強化することにより自力での経営再建を図ること。マイノリティ出資や債権譲渡方式を併用するケースもあり。)可能か検討し、これがどうしても難しい場合、はじめて債務の圧縮や第三者資本の導入等を伴う再建スキームを検討します。
当事務所の基本スタンスであり、かつ追求するところが、この自主再建であり、損益、資金繰り、財務内容、金融取引状況、経営環境等当該企業を取り巻く諸事情を分析、検討、勘案の上、可能な限り自主再建にトライします(例えば、他の法律事務所で民事再生申立準備を完了しながら、自主再建路線に賭けて見事に立ち直った企業も存在します。)。私的整理という性質上、標記会社のほかは個社名の記載は差し控えておりますが、数多の企業が、この自主再建スキームにより復活を遂げております。
◆ 営業譲渡+特別清算の代表例:某著名ハウスメーカーグループ
◆ EBOによる営業譲渡+特別清算の代表例:都内某サブコントラクター
◆ 事業譲渡+特別清算の代表例:中国地方某老舗産業用機械鋳物、建機鋳物メーカー
◆ MBOによる事業譲渡+特別清算の代表例:四国地方某家具小売チェーン
◆ 事業譲渡+清算型民事再生の代表例:関西地方某医療法人
◆ 新設分割+特別清算の代表例:北関東某有名温泉ホテルグループ
◆ 吸収分割+特別清算の代表例:中国地方某スーパーマーケットチェーン
◆ 吸収分割+通常清算(債権譲渡方式によるDPO)の代表例:中部地方某中核シティホテル
◆ 債権譲渡方式によるDPO+DESの代表例:首都圏某水産物加工メーカー
◆ 債権譲渡方式によるDPO+DES+DDSの代表例:都内某倉庫業、物流業社
諸般の事情から、上記自主再建スキームにより手続を推進することが難しい場合、第三者資本の導入や金融債務の圧縮を伴うスキームを検討します。これらのスキームの代表的手法としては、事業譲渡や会社分割に特別清算手続を併用する手法、債権譲渡を活用したDPO、DES/DDS及びこれらの併用、、MBO、EBOによる事業譲渡に特別清算の活用(+前記各スキームの併用)、マイノリティ出資の活用等手法の組み合わせを駆使した再建スキームは多岐に亘りますが、当該事案に最も適したスキームを選択します。
これら私的整理手続のメリットは多々ありますが、そのひとつとして、法的整理手続とは異なり、通常は、かかる再建手続を実行した事実が世の中に知れ渡る可能性が低い点が挙げられます(そのような観点から、本ページ上においても、スキーム、手法を例示した上、それぞれに対応する個社名は伏せる形で限定的に記載させていただいております。)。また、対象となる債権者も、通常の場合、金融機関等に限られ、取引先等の一般債権者を巻き込むことなく進められることが一般であるため、法的手続に比して所謂事業棄損のリスクが極めて低く、社会的合理性、経済的合理性の観点から、非常に優れた手続であるということがいえます。
これまでに関与した業種は、上記のほか、製造業(味噌、醤油、清酒、乳製品、製菓、服飾、機械、精密機器、半導体検査装置、プラントメーカー、健康関連機器等々)、加工業、総合建設業、運送業・物流業、卸売業、小売業(婦人アパレル、インポートアパレル、呉服、貴金属、ホームセンター、眼鏡小売チェーン等々)、不動産業(デベロッパー、賃貸業)、飲食業、金融業、遊戯業、代理店業、データセンター、IT関連、医療法人、学校法人等々多岐にわたっており、数百社に上る再建・再生事案を手掛けさせていただいております。
● 法的再建手続
【会社更生】
◆ 株式会社あしぎんフィナンシャルグループ(管財人代理 東証一部上場)
◆ 多田建設株式会社(管財人の補佐/ 三度目の申立における申立代理人 東証一部上場)
◆ 株式会社初島クラブほか2社(申立代理人)
◆ 株式会社長崎屋ほか3社(申立代理人 東証一部上場)
◆ 日本重化学工業株式会社ほか7社(申立代理人 東証一部上場)
◆ 佐藤工業株式会社(申立代理人 東証一部上場)
◆ 株式会社アエル(申立代理人)
ほか多数。上場企業及びこれに準ずる規模の企業のみ表記
【和議・民事再生】
◆ 信州味噌株式会社(和議申立代理人)
◆ 株式会社冨士工(再生/監督委員常置代理人 東証一部上場)
◆ 株式会社ミナミ(再生申立代理人)
◆ 株式会社中須ゴルフ倶楽部(再生申立代理人)
◆ 磐梯リゾート開発株式会社(再生申立代理人)
◆ 大木建設株式会社(再生申立代理人 東証一部上場)
◆ 医療法人社団同仁会(再生申立代理人)
◆ 株式会社エーラインアマノ(再生申立代理人)
◆ 菱相自動車工業株式会社(再生申立代理人)
◆ 株式会社横手セントラルホテル(再生申立代理人)
◆ ユニゾホールディングス株式会社(再生申立代理人)
◆ 株式会社ガイアほか6社(再生申立代理人)
ほか多数。
諸般の事情から、上記私的整理手続の遂行が困難な場合であっても、当該企業・事業の維持・存続に社会的意義があり、所謂事業性が認められ、過剰債務等の経営阻害要因が除去されれば、企業・事業の再建・再生が見込まれる場合、会社更生手続或いは民事再生手続といった法的手続による再建・再生を目指すこととなります。
これらの手続は、いずれも裁判所の監督の下、企業或いは事業の再建・再生を図って行く手続ですが、私的整理手続と比較したメリットとしては、大きく、申立、保全命令の発令により、申立日以前の原因により生じた債務の弁済が棚上げ(一時猶予)されることにより、事業継続のための資金繰り確保の可能性が高まること、及び法定多数の債権者の同意が得られれば、全債権者の同意が得られなくとも、手続を進められるという点が挙げられます。
また、これらの手続のうち、民事再生においては、現経営陣の退任が絶対的に必要とはされていないことから、債権者の理解が得られることが条件となるものの、引き続き現経営陣による経営継続の可能性ある手続となっております。
当事務所としては、これらの手続は、やむにやまれず選択されるものであると位置付けておりますが、存続すべき企業・事業にとって、裁判所の監督と法律の強力な保護の下、遂行されるいわば「最後の砦」となる手続であり、これらの手続により、これまで数十社に上る企業・事業の再建・再生のお手伝いをさせていただいております。